新居を手に入れたときにかかってくる「不動産取得税」とは?
2023.10.25
2021.08.03
家づくりにおいては、いろいろな税金がかかってきます。
不動産を取得するまでにかかってくる税金は2種類
①印紙税
②登録免許税
不動産を取得後にかかってくる税金は3種類
③不動産取得税
④固定資産税
⑤都市計画税
⭐不動産取得税とは?
土地や家屋を新たに取得した際に課税される地方税(都道府県税)です。
・課税されるのは購入した時の一度だけです。
・土地や家屋の取得後、4か月~6か月後に自治体から納税通知書が送られてきます。
・土地と建物それぞれに税がかかりますが、軽減措置を利用して税金の負担を減らすことができます。
税率は?
法律上の標準税率は4%ですが、2024年3月31日までの措置として、土地と住宅用の家屋の場合は3%に軽減されています。
建物:評価額×3%
土地:評価額×3%
※3%の税率は「評価額=固定資産税評価額」に課税されます。実際の購入価格や建築工事費ではありません。
✅一定の要件を満たしていれば、軽減措置(特例)が受けられます。
⭐建物
●要件
床面積が50m2以上240m2以下
取得者の居住を目的とした住宅全般(セカンドハウスも含む)
●減額される額
(建物の評価額-1,200万円※)×3%
※認定長期優良住宅の場合1,300万円
(例)
建物の評価額:1,050万円、延べ床面積:100㎡
土地の評価額:840万円、面積:120㎡
【原則のまま】
1,050万円×3%=315,000円
【軽減措置が受けられた場合】
(1,050万円ー1,200万円)×3%=0円
※この建物が認定長期優良住宅であっても
(1,050万円ー1,300万円)×3%=0円
⭐土地
●要件
建てられた住宅が、建物の軽減の条件を満たしている特例適用住宅である
土地を取得した日から2年(令和4年3月31日(※注1)までに取得した場合3年)以内にその土地の上に特例適用住宅が新築されたとき
特例適用住宅を新築した日から1年以内にその住宅用の土地を取得したとき
※注1 新築される特例適用住宅が、1棟当たり100戸以上の共同住宅の場合には、4年となる場合があります。また、サービス付き高齢者向け住宅の場合は、2年となります。
●減額される額
固定資産税評価額×1/2×3%-※控除額
※控除額:AかBのいずれかの多い額
A.45,000円
B.土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2× 建物床面積 の2倍(上限200㎡) × 3%
※軽減措置(特例措置)は、2024年3月31日までに取得し、一定の要件を満たした場合に適用されます。
(例)
建物の評価額:1,050万円、延べ床面積:100㎡
土地の評価額:840万円、面積:120㎡
【原則のまま】
840万円×3%=252,000円
【軽減措置が受けられた場合】
840万円×1/2×3%=126,000円㋐-控除額㋑
㋑控除額
A.45,000円
B.(840万円÷120㎡)×1/2×200㎡×3%=210,000円
控除額はAかBのいずれかの多い額なので、このケースの場合は、B.210,000円が控除額となりますので、
㋐126,000円-㋑210,000円=0円となります。
今回のケースの場合、
原則のままであれば、建物と土地で合計567,000円の不動産取得税を納税?のはずでしたが、軽減措置(特例)を受けると不動産取得税は0円となります。こうなってくると軽減措置(特例)は活用したいですよね!
✅軽減措置を受けるためには、申告が必要
不動産取得申告書をその不動産の所在地を管轄する県税事務所に提出します(郵送でも可)
兵庫県の場合:https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/pa04_000000020.html
不動産を取得すると納税通知書が送られてきますが、それまでに申告をしていないと軽減前の税額が記載されています。
その場合はどうしたらいいの?
方法①
いったんは軽減前の不動産取得税を支払い、その後、還付手続きをして差額分の還付を受ける
方法②
申告期限を過ぎていても、納税通知書を受け取ってから手続きをすれば、一般的には軽減を受けることができます。県税事務所に問い合わせてみてください。
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