初めての人にもわかる【住宅ローン控除(減税)】① 仕組み
2023.10.23
2021.04.19
住宅ローン控除(減税)とは、
住宅ローンを利用して住宅を取得する方の金利負担の軽減を図るための制度です。
条件に応じて「所得税の還付」と「住民税の控除」を受けることができる節税効果の高い制度となっています。
住宅ローン控除を受けるための主な条件(※2021年4月時点)
⭐控除を受けることができる人は・・
・住宅購入に際し住宅ローンを利用している←絶対条件!!
住宅ローンを利用している世帯でも控除を受けることができるかどうかは、ローンを誰が組んでいるか(契約しているか)によって違いがあります。
〇:ローン控除を受けることができる
×:ローン控を受けることができない
※「債務者」とはローン契約をして返済義務を負う人のことです。
①夫婦のどちらかが単独で住宅ローンを組んだ場合
債務者:〇
配偶者:×
②夫婦で分け合って、それぞれが住宅ローンを組んだ場合(=ペアローン)
債務者(夫):〇
債務者(妻):〇
③夫婦で収入を合算させてひとつの住宅ローンを組んだ場合
【連帯債務】
主債務者:〇
連帯債務者(配偶者):〇
【連帯保証】
債務者:〇
連帯保証人(配偶者):×
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・住宅ローンの借入期間が10年以上
・年収が3,000万円以下
・注文住宅の場合:2021年9月末までに契約を締結し、2022年12月末までに入居している
・その他の場合:2021年11月末までに契約を締結し、2022年12月末までに入居している
⭐控除を受けるためには、物件も条件を満たす必要があります。
・自分たちの名義で、自分たちが住むための家
※新築住宅だけでなく中古住宅も対象となります。
※家を建てるために土地を購入した場合、その土地代金も対象となります。
・新築または取得日から6か月以内に入居している
・床面積(登記簿)が50㎡以上(一部、40㎡以上)
※40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額が1,000万円以下の年のみ適用
・床面積(登記簿)の1/2以上が居住用
・築20年超の中古戸建て又は築25年超の中古マンションについては耐震基準適合証明書の取得が可能
⭐どのくらい控除(減税)になるの?
①毎年の年末での住宅ローン残高の1%
②1年の最大控除額40万円
※認定住宅(認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅)の場合は50万円
③所得税から控除。所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除(年間136,500円まで)
※住民税は、入居した年度の課税所得×7%と136,500円のうちのいずれか小さい額が控除額となります。
①②③の一番小さい額がその年の控除(減税)額となります。
控除期間は10年間
令和元年(2019年)10月に消費税が10%になったことに合わせて、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長され13年間控除が受けられるようになりました。
11年目以降は下記のうちいずれか小さい額がその年の控除額となります。
・住宅ローン残高(上限4,000万円※)×1%
・建物購入価格(上限4,000万円※)×2%÷3
※認定住宅(認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅)の場合は上限が5,000万円
ところが、新型コロナウイルス感染症の影響により控除期間が13年となる延長措置が再継続となり、以下の条件にあてはまれば引き続き13年間の控除を受けることができます。
注文住宅の場合は、2021年9月末までに契約を締結し、2022年12月末までに入居
その他の場合は、2021年11月末までに契約を締結し、2022年12月末までに入居
⭐初年度の控除(減税)額をシミュレーションしてみます。
(例)年収500万円(総支給額)のAさん
◆借り入れ条件
借入額3,000万円 借入期間35年間 元利均等返済 金利 年1.0%
◆借入3,000万円の内訳
建物価格:2,000万円(消費税は含めない)土地:1,000万円
①毎年の年末での住宅ローン残高の1%
298,207円(=初年度年末での住宅ローン残高:29,820,792円×1%)
②1年の最大控除額40万円
400,000円
③まずは、所得税から控除。所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除(年間136,500円まで)
※住民税は、入居した年度の課税所得×7%と136,500円のうちのいずれか小さい額が控除額となります。
Aさんの場合
所得税:125,500円(入居した年の1月~12月に納めた所得税)が対象
住民税:228,000円(入居した翌年の6月~翌々年5月に納める住民税)のうち136,500円までが控除対象
控除対象となる金額は、262,000円(=所得税125,500円+住民税136,500円)
上記の控除対象額
①298,207円
②400,000円
③262,000円
のうち一番小さい額がその年の控除(減税)額となるため、
初年度控除額は、262,000円となります。
Aさんの初年度控除額262,000円のうち所得税分125,500円が還付されます。その後、住民税の対象額136,500円が住民税からも控除され、残りの住民税91,500円(年間)を入居の翌年の6月~翌々年の5月まで支払っていくことになります。住民税は1年遅れて控除されるということです。
⭐11年目以降はどうなる?
下記のうちいずれか小さい額が控除額となります。
・住宅ローン残高(上限4,000万円※)×1%
222,725円=11年目年末の住宅ローン残高 22,272,506円×1%
・建物購入価格(上限4,000万円※)×2%÷3
133,333円=20,000,000円×2%÷3
11年目控除額:133,333円
⭐控除額を確認するには?
控除される所得税額は「源泉徴収票」のこの部分で確認します。
住民税は、毎年5月~6月頃に手元に届く「住民税特別徴収税額の決定通知書」でご確認ください。
※会社員の場合は勤務先から、個人事業主の場合は郵送で届きます。
この通知書には、その年にいくら住民税を納めるのかが記載されているだけでなく、前年の所得(収入)や所得控除がまとめられています。通知書が発行されるこの時期は、改めてご自身の収入と税金を振り返る良いタイミングと考え、一度、じっくりとご覧になってみてはいかがでしょうか?
住宅ローン控除を受けて、住民税が軽減されているかと思います。
この「住民税特別徴収税額の決定通知書」は、住宅ローンを申し込む際にも必要となります。
紛失しても、再発行はされません。もし、紛失等された場合は「所得・課税証明書」を申請する必要があります。その場合は手数料がかかってきますので、なるべく紛失しないように気をつけましょう!
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