【不動産取得税】えっ。税金返ってくるの??
2023.10.25
2020.07.14
不動産を取得したときにどのくらい税がかかるかご存知ですか?
■税額の計算
不動産取得税=課税標準×3%
※本来は4%課せられますが、令和3年3月31日までに土地や住宅を取得した場合は3%が適応されます。
こちらの不動産取得税は軽減措置があり、申請をすることで返ってくる可能性があります。もしかしたら税金を払わずに済むかも?!…ということで軽減措置を確認してまいります。
■軽減措置
住宅↓↓
(新築の場合)課税所得から1200万円控除されます。つまり式にすると
不動産取得税=(課税標準ー1200万円)×3%
です。課税標準の額はおうちによって変わってきますが、もし1200万円より低いと住宅の不動産取得税は払わなくてOKということですね♪
土地↓↓
2021年3月31日までに宅地を取得した場合、課税標準額が1/2に引き下げられます。
不動産取得税=課税標準×1/2×3%
さ ら に!土地にはもう一段階軽減措置があります。
①45,000円
②土地1㎡あたりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍×3%
こちらのどちらか高い方が適応されます。①に対して②ややこしすぎやろ、と思わずつっこみしてしまったので、そんなときは架空の例を用意して計算してみましょう。
もし、課税標準額が2000万円で120㎡の土地があり、そこに建っている建物の大きさが100㎡だとします。②の方の計算をしてみますと
(2000万円÷120㎡)×1/2×(100㎡×2)×3%・・・・計算中・・・・49.9万円です!!49.9万円の方が①よりも高いのでこの場合は②が適応されます。
1/2の軽減措置を使って、ただでさえ30万円になった不動産取得税からさらに49.9万円引くことができるので…このケースの場合土地の不動産取得税は払わなくてOKということになります!
ただし、冒頭にも書きましたがこの軽減措置は申請をして初めて軽減措置を受けることができます。かなり軽減することが可能な税金なので忘れずチェックして損をしないようにしていきましょう!
不動産を取得する前の大事なポイントは是非家づくり学校でおさえてください♪
家づくり学校でできること
- 家づくりで後悔しないための基本知識のレクチャー
- ムリのない予算を一緒に考え、お金の不安を解消
- お客様一人ひとりに合った住宅会社を紹介