住宅購入時に必要な「団信」って、何?
2023.10.25
2019.10.10
マイホームを購入するとき、ほとんどの方は住宅ローンをご利用になると思います。そのさいに住宅ローンの借り入れの条件として団体信用生命保険の加入を促されます。団体信用生命保険とは、住宅ローン契約者が死亡・高度障害状態になったときに、残りのローンを肩代わりしてくれる住宅ローン専用の生命保険です。略して「団信」と言われたりしています。
住宅ローンは、最長で35年間にわたって返済していきます。もし、その間にローン契約者(主に収入の担い手)に万が一のことが起きてしまったら残された家族はどうなるでしょうか?残されたご家族には住宅ローンという大きな借金が残ってしまいます。そのご家族に経済的な余裕がなく、ローンの支払いが滞れば、せっかくのマイホームも手放さなければならない状況に陥ってしまいます。そのような事態を避けるための保険が団体信用生命保険なのです。
一般的な金融機関の場合、住宅ローンを融資するにあたって、団信への加入が必須条件となっています。
仮に、持病などがあって団信に加入できない場合はローンを借りることができない可能性が出てきます。ただし、住宅金融支援機構のフラット35は、団信に加入できなくても住宅ローン融資を受けることができます。
基本的に、団信の保険料は無料となっています(実質的にはローン金利に含まれている)
最近では、この無料の団信に加えて、
加入条件が緩和された団信
糖尿病や高血圧症などの持病を持っていても比較的加入しやすく、保障内容は一般的な団信と同じですが、保険料は金利に0.2%~0.3%程度上乗せされるタイプ
ガン保障特約付き団信
一般的な団信の保障に加えて、ガンの診断保障がプラスされた団信。保険料は金利に0.1%~0.2%程度上乗せされる
3大疾病保障付き団信
一般的な団信の保障に加えて、ガン・急性心筋梗塞・脳卒中になり、所定の状態となった場合にも住宅ローンの返済が免除される団信、保険料は金利に0.3%程度上乗せされる
その他、7大疾病保障付き団信・8大疾病保障付き団信などもあります。それぞれに、金融機関によって取り扱い内容が異なりますので、しっかりと保障内容を確認してください。
フラット35の団信は2017年10月のリニューアルに伴い保障内容が変更になり保障の幅が広がりました。
高度障害保障と身体障害保障とは?
一般的な団信に多い高度障害保障で保険金給付を受けるには「両目の視力を失った」「言語またはそしゃく機能を全く失った」「両手ともに手首以上で切断した」「両脚とも足首以上で切断した」など、相当重大な状態でないと該当しませんので、保障の範囲としては狭いものになります。
フラット35の団信の身体障害保障は、身体障害者福祉法に定める障害の級別が1級または2級の状態で保障されます。該当するケースとしては、「片側半身が麻痺して片側の手足がほとんど機能しない」「心臓にペースメーカーをつけて日常生活が極端に制限された」「人工透析を受けて日常生活が極端に制限された」といった状態などがあります。これらは高度障害にはあてはまりませんので高度障害保障の対象にはなりませんが、身体障害保障の場合は対象となる可能性があります。
どちらも重い状態であることに変わりはありませんが、高度障害保障に比べると、身体障害保障の方が保障範囲が広いと言えますし、その保障の基準が公的制度と連動しているため分かりやすいものとなっている点は利用者にとってメリットと言えるのではないでしょうか。
ただし、単純に保障が広がったというわけではなく「言葉が使えなくなった(意思疎通ができなくなった)」といった状態などは逆に保障されなくなっているなどのケースもあることも留意しておいていただきたいと思います。
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