【本日のご相談】連帯債務の場合、持分割合はどうすんな?
2023.10.25
2019.02.25
ご夫婦が共働き世帯の場合、夫婦の収入を合算して住宅を取得することができます。
その場合、住宅ローンの借り方としては
①連帯債務
②ペアローン
③連帯保証
の3つのケースがあることを以前のブログ「夫婦ともに働いているのだけど、住宅ローンはどうしたらいいの?」に書かせていただきました。
共働きのご夫婦が連帯債務で住宅ローンを借りる場合のメリットとして考えられるのは、ご夫婦ともに「住宅ローン減税」を受けることができる点です。ただし、連帯債務による借入金額の全額が、夫、妻それぞれの住宅ローン減税の対象になるわけではありません。
例えば、連帯債務による住宅ローンの金額が3,000万円のとき、夫・妻ともにそれぞれ3,000万円ずつを住宅ローン減税の対象とすることはできないということです。
住宅ローン減税の対象となる金額の割合は、住宅を取得したときに登記した所有権の持分割合によって自動的に決まってきます。
今回はその「持分割合」をどうしたらいいの?というご相談でした。
ご夫婦の年収はほぼ同じくらいです。
お子さんはまだいらっしゃいません。
今後、お子さんは2人位欲しいと思われています。
現在の年収からだけ考えれば、夫1/2、妻1/2が減税の恩恵をたくさん受けれるはずです。
でも、今後お子さまが生まれて奥様が育児休暇を取得したら・・・子どもが1歳までもらえる「育児休業給付金」に関しては税金の対象外、つまり税金を払っていないので、住宅ローン減税の恩恵を受けることができません。
中には育児休暇を3年取得される方もいらっしゃいます。
この育児休暇の3年の間に2人目のお子さんが生まれたら、さらに育休期間は長くなります。つまり無給の期間が長くなる→税金を支払っていない期間が長くなる→住宅ローン減税の恩恵を受けられない期間が長くなるということです。
夫が育児休暇を取得する場合でも同じです。
今回のご夫婦の場合、お子さまが生まれたら、奥様が育児休暇を3年間取得されるおつもりだったこと、その育児休暇の間にできれば2人目も生みたいとお考えでいらしたことなどから、無給期間が長くなることが考えられたので、夫の持分割合を多くすることとなりました。
こういったことからも、住宅ローンを組む前には、今後のライフプランを考えていただきたいと思います。
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