【家づくり知識】不動産に関する法律~建築基準法について~
2023.07.19
2020.04.20
家づくりをするにあたり、必ず知っておかなければならない不動産に関する法律。今回は建築基準法についてお伝えいたします。建築基準法とは、建物の敷地や構造、用途など、建物を建築するうえでの基本的な事項を定めた法律になります。
用途制限
建築基準法では、市街化区域に建築できる建物に制限をつけています。都市計画法によって「住居用」や「商業用」、「工業用」など、その場所の用途により13の区分に定められているんです。住宅に関しては工業専用地域のみ建築できないので、比較的にはどこでも建築できることになります。
◆住居系
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域、、etc
◆商業系
・近隣商業地域
・商業地域
◆工業系
・工業地域
・工業専用地域
・準工業地域
道路の定義と接道義務
建築基準法では、幅員(道路の幅)が4m以上ある道を、道路と定義しています。例外として、2項道路があります。
◆2項道路
建築基準法が適用された際にすでに建築物が立ち並んでいて、幅員が4m未満の道路の中で、特定行政庁が指定したものを2項道路といいます。この場合は、原則として道路の中心線から水平距離で2mずつ両側に後退した線が道路の境界線と見なされます。この後退部分をセットバックといい、建築物の敷地として利用できず、建築面積や延床面積の計算においても敷地面積には含まれません。
◆接道義務
建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。2m以上接していない場合、お家を建てることはできません。
建ぺい率と容積率
建ぺい率とは、その敷地に建てられる建築面積の割合のこと。たとえば、30坪の広さの土地で「建ぺい率80%」とある場合、建築面積24坪までのお家を建てることができます。それに対して容積率とは、その敷地に建てられる延べ床面積の割合のこと。たとえば、30坪の広さの土地で「容積率100%」とあれば、各フロアの床面積の合計が30坪までのお家を建てられる、ということです。
上記を組み合わせると、「建ぺい率80%、容積率100%」の30坪の土地があった場合、建築面積は最大24坪、述べ床面積は最大30坪までのお家が建てられる、ということがわかりますね。
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