【家づくり豆知識】もし建築途中で「遺跡」が出てきたら!?調査の費用負担などはどうなる!?
2023.12.20
2019.09.10
拙宅の近所に新しく分譲地ができるということで、造成工事が始まったのが数日前のこと。それから程なくして気付くと、現場入り口に上記画像のような「発掘調査中」の看板が掲げられておりました。
「何か遺跡でも出てきたのかな?」と思うと同時に、ふと浮かんだ疑問。それは「発掘調査に関わる費用って、誰が負担するのか?」ということ。
もし仮に「土地の所有者(購入者)が調査費用を全額負担」だとしたら・・・規模にもよりますが、おそらくは決して安くはない費用を負担することになる可能性も出てきます。
ということで気になったので、個人的に色々と調べてみました。
※注意:本稿は2019年9月10日現在の調査結果を記載したものです。閲覧された時期によっては各種施策・状況が変わっている場合もございますので、予めご了承ください。
ポイント1:「周知の埋蔵文化財包蔵地」かどうか?
そもそもの前提として、建築予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地(まいぞうぶんかざいほうぞうち)」かどうかによって、調査の必要性が変わってきます。
周知の埋蔵文化財包蔵地(しゅうちのまいぞうぶんかざいほうぞうち)とは、「地中に埋蔵された状態で発見される文化財(=埋蔵文化財)」を包蔵(内部に含んでいる・包み隠している)する土地、またはその範囲のこと。法律用語だが、考古学用語のいわゆる「遺跡」に最も近い概念である。文化庁によると、貝塚や古墳、城跡、都城などの遺跡≒埋蔵文化財包蔵地は全国におよそ460000箇所存在するとされる。
愛媛県松山市の場合ですと、旧松山地区だけでも以下のように10区画が指定地域となっています。
※参考:松山市ホームページ「埋蔵文化財包蔵地図及び一覧表(松山地区)」
さらに見ていきますと・・・非常に細かく設定されていることがわかります。下記は松山市城北地区の一部↓
旧松山地区だけでざっと200箇所以上が「周知の埋蔵文化財包蔵地」として指定されています。※参考:「松山地区包蔵地地図3(PDF:331KB)」
専門家の話によると、松山市全体で見ても10%の土地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に当てはまるそうです。建築予定地がそれに該当するかどうか気になる方は、上記のサイトを参考に調べてみるのも良いかもしれませんね。
尚、「周知の埋蔵文化財包蔵地ではない」から必ずしも調査が必要ないかと言えば、そうではありません。工事中に新たに埋蔵文化財を発見した場合は工事を一旦中断し、現状を変更せずに速やかに関係機関(松山市なら松山市教育委員会文化財課)に連絡する必要があります。(その後に改めて確認調査が実施されます)
ポイント1おさらい:建築予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」なら調査の必要あり。また工事中に「埋蔵文化財」を見つけたら工事を中止して速やかに関係機関に連絡すること。
ポイント2:調査の種類と費用⇒確認調査・発掘調査
※調査のイメージ
で、ようやく本題です。気になる調査費用についてですが・・・結論から申し上げますと、費用負担はケースバイケースです。また、調査にはいくつか種類があり、大きく分けると以下の2つとなります。それぞれ、説明していきます。
確認調査(試掘調査、踏査)
それぞれの意味するものは、以下の通りです。
●試掘調査:工事予定地を試験的に掘削して、埋蔵文化財の有無や範囲・性格・内容を把握する調査
●踏査(とうさ):工事予定地を事前に歩き、遺物の表面採取・地形観察などを行い、埋蔵文化財の範囲・性格・内容を把握する調査
※参考:松山市ホームページ「手続き2 「埋蔵文化財確認申込書」の提出」→試掘調査及び踏査とは
⇒(松山市の場合)「調査費用は、原則として松山市が負担」だそうです。要は、基本的に確認調査では費用負担が要らないということですね。例外として「何万平米もの広大な土地の場合は、別途費用が掛かるかもしれない」とのことでした。
発掘調査(本調査)
発掘調査とは、国民的財産である埋蔵文化財を現状保存できない代わりに写真や図面等の記録として残す(記録保存する)ものです。したがって、発掘調査の費用は、埋蔵文化財を現状保存できなかった原因者の負担になります。
※参考:松山市ホームページ「手続き4 発掘調査の実施及び工事立会の連絡」
⇒(松山市の場合)「発掘調査(本調査)」の費用負担は土地の所有者(住宅の場合はお施主様)になるとのこと。出費は痛いですが、貴重な文化遺産を守るためです。致し方ありません
・・・が、住宅を建築する場合は救済措置もあるそうですよ↓
ただし、個人の専用住宅を建築する場合などは、公費が適用される場合もありますので、松山市教育委員会文化財課にご相談ください。
個人用の住宅を建築する方にとっては朗報でしょう。もし発掘調査(本調査)となった場合も、速やかに関係機関に相談するのが良さそうですね。
ポイント2おさらい:(松山市の場合)「確認調査(試掘調査、踏査)」の費用は原則として市の負担となる。ただし「発掘調査(本調査)」となった場合は、調査費用は土地の所有者(住宅の場合はお施主様)が負担する。尚、救済措置もあるので、個人用の住宅を建築する場合は、関係機関に連絡しよう!
ということで長くなりましたが、調査報告は以上となります。結論としては「個人用の住宅を建築する場合に埋蔵文化財の調査費用を負担をすることは、余り考えなくても良い(松山市の場合)」ということになりますでしょうか。ご参考まで・・・。
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