好き勝手に家は建てられません!家づくりの「決まりごと」とは?
2023.07.19
2017.10.15
自分の土地だからと言っても、どんな家でも建てられるわけではありません。それぞれ地域によって法規制があります。しっかり知っておきましょう。もちろん、実際に家を建てる段階では建築士に見てもらい、相談しましょう。
建ぺい率と容積率
家を上から見たときの面積を「建築面積」といいます。「建ぺい率」とは、敷地に対する建築面積の割合のことです。例えば「建ぺい率50%」の場合、敷地面積を100㎡として50㎡以内で建物を建てることになります。
また、すべての階の床面積を合計したものを「延べ面積」といいます。「容積率」とは、敷地面積に対する延べ面積の割合のこと。「容積率150%」の場合、敷地面積を100㎡として150㎡以内の延べ面積でなければなりません。※これは用途地域によって決められます。
土地と道路の関係
もしも敷地の前面道路が幅員4m未満ならば道路の中心線から2mの部分までは所有する敷地内であっても、建物をはじめ堀や門扉などを一切つくることはできません。これは将来、道路幅を4mに拡張するための措置で「セットバック」といいます。
また、普段私たちが道路として使用している道でも、役所が道路として認めていない(私道のようなもの)場合は、敷地が道路と接していないことになり、家を建てられないケースもあります。
しっかりプロの人に見てもらおう
気になる土地が見つかったら、依頼先の建築のプロに土地のチェックをしてもらえます。(土地には法規制をはじめとする、家を建てるためのチェック項目が山のようにあります)また、気になる土地が見つかったタイミングで、検討している数社に対し、プラン&見積もりを依頼することで住宅会社を決めることができます。
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