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注文住宅の予算と費用

こわーーいお話「住宅ローンの返済ができなくなったら、どうなるの?」

2023.10.23

今井 園美

今井 園美

こわーーいお話「住宅ローンの返済ができなくなったら、どうなるの?」

住宅ローンを組む際に・・・「もし、返済ができなくなったら・・」と、考えたことはありませんか?

正直、考えるだけでコワいですよね。。でも、何となく怖いと思うだけで、具体的にいつ、何が起こるのかまでは知らない方がほとんどだと思います。

住宅ローンの返済ができなくなるケースもいろいろあります。

■そもそも無理な借入額に設定していて返済が滞った
■離職・転職等で収入が減り返済が滞った
■ケガや病気などで休職を余儀なくされ収入が減り返済が滞った
■離婚など、家庭状況に変化があり返済が難しくなった
■うっかり銀行口座の残高が足りなくなり引き落としができなかった

住宅ローンを組んだ時は誰しもちゃんと返済していくつもりだと思います。でも、住宅ローンの返済期間は何十年に及びます。その間に、思いがけない理由で返済がきつくなるということも考えられなくありません。

返済が滞った場合、どうなるのでしょうか?(※金融機関によって対応に違いがありますので、今回は一般的にいわれている流れをお伝えします。)

STEP1
返済日に引き落としができなかった・・1か月目

金融機関から「期日までに未納金額と延滞損害金をお支払いください」という支払い請求の書類(督促状)が届きます。
※返済日の翌日より遅延している元金に対して遅延損害金が発生します(1年を365日とする日割り計算)

STEP2
さらに、2か月~3か月続けて引き落としができなかった・・

催告状が送られてきます。。
催告状とは「○月×日(指定の期日)までに支払いをしなければ、法的手続きに移行します」といったような内容の法的手続きへ移る前の通知書類です。督促状よりも厳しい文面になっていることが多いです。

この「催告書」はいうなれば金融機関からの最終通告です

ただ、この催告書が届いたとしても、指定された期日までに指定の金額をきちんと支払うことさえできれば、ひとまず当面の問題は解決できます。

STEP3
滞納が4か月~6か月続くと・・・

金融機関から「期限の利益喪失の通知書」が届きます。

住宅ローンの借入額は高額になることが多く、ふつうは長い期間(最長35年)をかけて分割で支払っていくことになります。この分割で支払うことができる権利を失ってしまうことを「期限の利益喪失」といいます。期限の利益を喪失することは、つまり、残りの債務は一括で支払うしかないということになります。

つまり、期限の利益喪失の通知書は金融機関から一括での支払いを請求される書類なのです。

残念ながら、一度失った分割の権利を取り戻すことはできません。債権者(金融機関)から期限の利益喪失の通知が届いた時点で「ごめんなさい!頑張って返済するからもうちょっと待ってください」はもう通じなくなるのです。

※金融機関にもよりますが、概ね3ヶ月以上住宅ローンを滞納すると個人信用情報機関に金融事故情報が記録されます。いわゆる「ブラックリスト」に載ることになります。

STEP4
滞納が始まってから6か月~7か月経過した頃

「期限の利益喪失の通知書」の次に、保証会社から「代位弁済通知書」という書類が届きます。

代位弁済とは、住宅ローンの残債を債務者(借りた人)に代わって、保証会社が金融機関に一括で返済することをいいます。こう書くと、借り入れがなくなったように思われるかもしれませんが、残念ながらそうではありません。

債権者(返済を請求できる権利を持つ者)が、当初借りていた金融機関から、返済を肩代わりしてくれた保証会社に移ったというだけのことです。債務者は、今度は保証会社に一括返済しなければなりません。

STEP5
滞納8か月頃には・・

裁判所から「競売開始決定通知」が届きます。

債権が保証会社に移った後、放っておくと保証会社は競売の申立を開始します。競売開始決定通知とは、競売の手続きを開始したことと不動産を担保として差し押さえたことを知らせる書類です。

その後、裁判所の執行官と不動産鑑定士が自宅に訪れ、物件の調査が行われます。

STEP6
滞納10か月を過ぎた頃には・・・

裁判所から「期間入札決定通知」が届きます。

あなたの家の情報が裁判所が運営する不動産競売物件情報サイトに出て、その後入札が行われるのです。

STEP7
立ち退きを迫られます。。

開札後、落札者との間で立ち退き交渉が行われ、立ち退きをする必要がでてきます。残念ながら、元の所有者には何の権利もありませんので、そのまま居住を続けていた場合は不法滞在者となってしまいます。

※ここまでで、約1年~1年半くらい

STEP8
そして、、お家を手放したからといってそれで終わりではありません…
残ったローンを支払わなければなりません。

あなたの家の競落代金は債権者である保証会社に支払われるため、高く落札されれば、家は失いますが残債をなくすことはできます。ですが、落札額が残債よりも少なかった場合は、家を失うだけでなく、借金だけが残ることになってしまうのです。競売の参加者は基本的には転売を目的としたプロの不動産会社が多いため、売却価格は市場価格よりも安くなることがほとんど、つまりローンの残債が残る可能性はかなり高いということになります。

では、もし、返済ができないかも・・となったときは、どうしたらいいのか?

✅引き落としができなくて遅延してしまう前に金融機関に相談しましょう!!!
もう、これしかないです!!!

家の売却方法や任意売却などいろいろな対処法はありますが、一番ベストなのは「STEP1」に至る前に早急に手を打つことです。

そして、最も重要なのは、

✅住宅ローンは「無理なく返せる金額」にすること!!

いくら低い金利で住宅ローンを借りることができたとしても、1回遅延をした場合、遅延損害金の利率は、返済日の翌日より遅延している元金に対して年14.0%くらいかかる金融機関がほとんどです。

住宅ローンは、人の暮らしに密着した「衣・食・住」に関連した借り入れだけに、金利・返済期間など他のローンに比べれば優遇された条件となっています。ですが、借入額が高額なだけに、返済できないとなるとあっという間に大変な状況に陥ってしまいます。

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この記事を書いた人

2010年に2級FP技能士、2013年に住宅ローンアドバイザーの資格を取得。得意分野は「住宅ローン」と「家計の見直し」です。2017年から家づくり学校にて、FP資格を生かした家づくりアドバイザーとしてお客様の家づくりをサポートしています。

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