境界確定の流れと費用を解説!した方がいい理由とは?
2023.09.16
2022.10.09
土地探しをする際、その土地がきちんと「境界確定」されているかも絶対確認してください。意外とされていない土地がまだまだ多いんです。
土地を売ろうと考えている方、土地を買おうと考えている方、どちらの立場だとしても安全に土地の取引をしていくために必要なポイントになります。
境界確定の流れや費用から、境界確定をした方がいい理由までお伝えしていきます!
境界確定とは
境界確定とは、言葉の通り、自分の土地と隣する土地の境目がどこかを確定することをいいます。ここまでは私の家だけど、ここを境に隣の人の所有地ですよ、というのを示しています。
ブロック塀や塀が境目となっているケースが多いですが、目に見える境目が真実とは限りません。建替えや所有者の変更など様々な要因でハッキリとした境界線が分からなくなるというのは意外とあるあるな話なんです。「たぶんここだろう」という曖昧な認識のまま工事を進めてしまうと、工事がスタートして取返しのつかないタイミングで隣の人から「基礎のこの部分、こちらの土地に侵入してるんですけど?!」と苦情がくるなんてことも可能性ゼロではございません。
所有権を争ってもめないためにも境界点を明確にさせておく、隣人と同じ認識を持っておくというのはとても重要なことです。
下の図のようなマークが境界を示す「境界標」です。
このような「境界標」は、土地家屋調査士さんと当人と隣人の立ち合いのもと公的に定められます。
境界確定をした方がいい理由
境界確定をした方がいい一番の理由として、正しい評価で土地の売買をすることができることがあげられます。買い手目線で書いていきますね。
土地購入を検討するとき、不動産会社さんから物件資料が提示されます。
こんな感じのやつです。必ず土地面積は表記されているのですが、ここに「公簿」と書かれているケースがあります。
公簿とは登記簿(登記記録)のことで、公簿面積はその登記簿に記載されている面積になります。例えば、固定資産税などは公簿面積をもとに算出されます。
もし公簿面積がかなり古く、役所に登録されている面積と実際の面積が違ったら…?実測の方が大きかったらラッキーですが、公簿の方が大きかったら自分では使うことができない土地の部分まで含めた土地代を支払うことになるかもしれません。。
とっても勿体ない話ですよね!土地を買う前に境界確定をして実測値が判明していれば、公正な面積、価格で取引することができます。土地の契約をしたあとにもめないためにも、契約前に確認しておきましょう。
境界確定の流れと費用
境界確定の流れ
?境界確定の流れをまとめてみました!
①不動産会社さん、あるいは直接「土地家屋調査士」に問い合わせます
②資料を集めます(法務局や役所にいって、公図、地積測量図、換地図などを集めます)
③隣接する土地の所有者の方に挨拶。境界確定をする流れや経緯、目的の説明を行います
④土地家屋調査士と当人、隣接する所有者による立ち合いをし、境界確定の合意の後、境界杭の設置をします
⑤図面、筆界確認書を作成。捺印をもらい、みんな承認したことを書類に残します
⑥そのまま登記申請することも可能です
全体の流れはこの通りですが、依頼者である土地の所有者がすることといえば、赤字にした①と④と⑤くらいです。
問い合わせ→立ち合い→承認!ですね。文字にすると簡単なものですが、トータルで3~4カ月ほど時間を有します。
境界確定の費用
境界確定の費用は、官民境界か民民境界かで変わってきます。
官民境界とは
官民境界は官有地と民有地の境界です。官有地は道路や公園、国が持っている山林部などの土地を指します。それに対して民有地は民間が持っている土地を指します。私有地と言った方が一般的でしょうか!官有地と民有地の境界を確定させるためには、役所の担当者の方に立ち会ってもらう必要があります。
民民境界とは
民民境界は民有地と民有地の境界です。所有者との合意のもと境界を確定していきます。
例えば、上記の図の場合、役所の担当の方とは左上、左下、右下と3か所の点において問題ないか確認をしていきます。そして、隣人とは左上、右上、右下の3か所の点において合意を図っていきます。図を見ていただくと分かる通り、自分の土地、隣人の土地、道路の3つが重なる点も存在しますから、土地家屋調査士の方はそれぞれのすり合わせが大変そうですね・・・(゜-゜)
官民境界の費用
官民境界の査定は役所とのやり取りになり、より多くの労力が必要になるため価格が高めです。平均的な費用は60~80万円です。提出しなければならない資料が多く、その資料をつくるために調査をしたり・・・それを都度チェックしてもらったり・・・なにかと時間もかかるのが官民の境界確定の特徴です。
民民境界の費用
民民境界の査定の平均値は40~50万です。官民境界の査定に比べると必要書類も少なく、費用は抑えられますが、相手は良い意味でも悪い意味でも素人です。役所の方は慣れているかと思いますが、隣人の方にとっては急に「土地の境界確定しましょう!」と言われても寝耳に水と思われるかもしれません。しっかりと境界確定をする理由や方法を丁寧に説明して理解と協力を求めていく必要があります。
また、民有地との査定はもう一つ注意点がありまして、、隣が空き家や空き地だったら要注意です。特に古い物件であればあるほど要チェック!!なぜなら、境界確定しようと思っても所有者が辿れず、それを突き止めるのにかなり時間と労力を要するかもしれないからです。
空き家でも登記簿をみれば、所有者の名義が誰かは確認できます。しかし!登記名義人の住所を辿っても、もうその住所に住まわれていないケースや、既に亡くなられているケースもあり、手の付けようがない…となるのも割と珍しくありません。
まとめ
売主と土地を取り引きする際に「売買契約」を交わしますが、契約の責任はかなりのものです。激重です!民法はなるべく消費者を保護するように定められていますが、それでも後になって「やっぱり止める!!」というのは難しいかと思います。
契約をする前に、検討段階で危ない土地は避けれるように知識を身に着けて家づくりを進めていきましょう!
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