【火災保険】台風に備える補償
2023.10.25
2020.09.05
台風などの災害にあって建物が被害を被ったとき、不安になってくるのが、その後の修理などにかかる費用の問題です。そういう時に役に立つのが「火災保険」です。では、台風による災害はどの保険で補償が受けられるのでしょうか?
台風に備える補償
水災
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石などによる被害(ただし、床上浸水または地盤面から45cmを超えた浸水)
風災
台風、突風、竜巻、暴風などによる被害
落雷
落雷による損害
この中でも「水災」に加入しているかどうかで、保険料は大きく変わってきます。実は水災に加入しないと保険料はかなり安くなります。なので、つい海や川が近くにないから水災はいらないと考える方が多いのです。
水災は、どんな場合に補償されるの?
①洪水
台風、暴風雨などにより河川の水量が急激に増加して発生した洪水や、融雪による洪水での被害を補償してくれます。また、ゲリラ豪雨などにより排水が追い付かず床上浸水となった場合も補償してくれます。
②高潮
台風や発達した低気圧などにより海水面が普段より著しく上昇することにより、防波堤などを超えて海水が流れ込み、浸水被害に遭った場合に補償してくれます。
③土砂崩れ
大雨や集中豪雨などにより、山の斜面や崖などの土砂が崩れ落ちる被害を補償してくれます。川底の土砂や泥が一気に流される土石流も補償の対象です。
水災の場合、どういう状況になったら保険金が支払われるの?
再調達価額とは、保険の目的(建物や家財)と同等のものを新しく建築したり購入したりする際に必要となる金額のことです。保険会社によって「再取得価額」や「新価」、「保険価額」など呼び名が異なることがあります。
損害保険金として支払われる金額は、損害額から免責金額を差し引いた残りの金額です。免責金額とは、保険会社が保険金を支払う責任がない金額で、契約時にあらかじめ決めた自己負担額のことです。
こんな場合は、どうなの?
①記録的な大雨で、車が水没してしまった
自動車(マイカー)は家財に含まれないため、火災保険の水災では補償されません。任意の自動車保険に車両保険を付けていると補償されます。
②地震による津波や土砂崩れによる被害
津波も土砂崩れも水にかかわる自然災害ですが、地震が原因で起こる津波や土砂災害による家屋・家財の損害は火災保険の水災の補償対象ではありません。地震保険の対象となります。火災保険にセットして地震保険に加入する必要があります。
③集中豪雨のさなかに雨漏りがおこり、家具が台無しになった
火災保険では、雨の吹き込みや漏入による損害は補償の対象外です。火災保険は、偶発的・突発的な事故を補償の対象としています。そのため、一般的に建物の老朽化が原因で起こることが多い雨漏りは、事故とはみなされず補償の対象外となります。ただし、台風などによる強風で屋根が破損し、そこから雨漏りしたのであれば、火災保険の風災補償の対象となります。
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