台風接近!!備えあれば憂いなし!個人賠償責任保険とは?
2023.10.23
2019.08.10
お盆休みに入られた方も多いと思います。そのような中で、今、一番気になることが大型の「台風10号」。お盆休みに大きく影響しそうです。
お休みで家を長く留守にされる方は、特に事前の備えが大切になってきます。
台風や豪雨に備えて早めに対応しておきましょう!
住まいのまわりをチェックしておきましょう
□ 雨どいのつまり、はずれなど
□ 排水口のつまり
□ 雨戸のゆるみ、がたつきなど
□ 看板などのぐらつき、ひび、腐りなど
□ 照明器具のがたつきなど
□ 壁の亀裂
□ テレビアンテナのぐらつき
□ ベランダの整理
□ 植木鉢や物干し竿の固定
もし、家族が不在の間に台風で被害を受けた場合・・・「火災保険」に加入しておけば、その内容に応じて自分たちの被った被害に対しては補償を受けることができます。
もし、家族が不在の間に台風の風で家にあったものが飛ばされて、周りの物や人に被害を加えてしまったら・・・
「台風の風によって、自分の家の瓦が飛び、他人のものを壊してしまった場合、保険は出ますか?」
基本的には「自然災害で生じた不可抗力な事故」として、法律上の賠償責任が発生しないケースが殆どで、賠償をする必要はありません。
ただし、瓦が飛ぶであろうことを知りながら放置していたなど、ケースによっては責任が発生することもあります。ご自分の持ち物である建物や看板など、日ごろから念には念を入れておくことも大事になってきます。
ベランダの小物や植木、地面に固着していないような看板などが飛んで、他人の物を傷つけてしまったケースは?
この場合は、台風の襲来に備えて、予防や回避が普通にできると考えられることから、他人に損害を与えた場合、法律上の損害賠償責任が発生する可能性があります。絶対ではないですが、落ち度という点で不利になりますので、日常的にも気を付けておきたいものです。
では、法律上賠償しないといけない場合、保険はどうしたらいい?
基本的には、不可抗力である自然災害の場合は、賠償責任が発生しないケースが殆どなのですが、不可抗力ではなかった…というケースであれば、「個人賠償責任保険」のお支払の範疇になってきます。
個人賠償責任保険とは?
個人やその家族が、住宅の管理や日常生活で誤って他人にケガをさせたり他人の物をこわしたりすると、法律上の損害賠償責任が発生します。賠償金や弁護士等の費用を支払った時に、その金額を補償してくれるのが個人賠償責任保険です。
■単独で契約することもできますが、最近では火災保険や自転車保険、傷害保険などに特約として加入する方法、クレジットカードの付帯サービスなどで加入する方法が主流です。
■保険期間1年で補償額が1億円と高額でも保険料は2,000円から3,000円程度と手ごろです。うっかり重複して加入している方も見受けられますが、重複して補償を受けることはできませんので注意が必要です。
■一般的に、1つの契約で家計を共にしている同居の家族全員が補償対象となります。また別居していても、仕送りをしている未婚の子ども、下宿している大学生の子どもなどが損害賠償責任を負ってしまった時も補償されます。ただし最近では補償対象を本人のみなどに限定している場合もあるので、注意が必要です。
■保険金支払いの対象は?
1.治療費・修理費・慰謝料などの損害賠償金
2.弁護士費用、訴訟になった時の費用、調停・和解・仲裁にかかった費用
など、他人の「身体」や「財物」に与えた損害が対象です。名誉棄損やプライバシーの侵害などは支払い対象外です。
一度チェックしておくといいのではないでしょうか?
最後にもう一つ・・それは、、
携帯電話の充電をしておきましょう!
特に、停電の被害に遭った友人から、たくさん言われました。
「TVがつかなくて、携帯ラジオを持っていないと、何の情報もはいってこないから不安だった」と。。携帯があれば、電話もできますし、ネットもできます。そして懐中電灯の代わりにもなります。いつ停電になるのかわからないので、台風が近づきている時には、しっかりと充電しておくことをおススメします。
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