アドバイザーブログ
家づくり学校 松山校
2018.05.10
2018.05.09
門田 章
【家づくり豆知識】「金額」に関する常識・非常識。
「家づくり」では「値札で購入」の感覚は危険!?
家づくりにおいて「予算」、つまり「金額」の話は、切っても切り離せないテーマです。
一般的にお店などでの商品購入時には「値札に表示されている額面」で購入されていると思います・・・といいますか、それが常識ですよね?しかし、家づくりにおいては、そのような固定観念を持っていたばかりに、「コストを抑えるチャンスを逃す」ケースも少なくありません。
実は「金額」が『決まっているもの』と『決まっていないもの』があること・・・皆さんはご存知でしたか?
「金額」が決まっているもの・いないもの
それでは、どういったものが該当するのか?改めて整理してみたいと思います。
決まっているもの | 決まっていないもの | |
住宅 | ①ローン融資手数料 | ②建築費用 |
土地 | ③取引手数料 | ④価格 |
抵当権設定 | ⑤登録免許税 | ⑥司法書士報酬 |
※表に記載されているものは一部であり、この他にも色々とあります…。
【決まっているもの(=交渉の余地が無いもの)】
①住宅のローン融資手数料 ⇒ 例)「借入額×2.16%」
※手数料率は金融機関によって異なりますが、同一金融機関内での手数料率は万人に対して同様の設定です。
③不動産(土地)取引手数料 ⇒ 例)「土地価格×3%+6万円+消費税」
※上記は土地価格が400万円以上の取引の場合に適用される手数料率ですが、万人に対して同様の設定です。
⑤抵当権設定の登録免許税 ⇒ 「債権額×0.4%」
※登録免許税は税金として国に支払うものですが、万人に対して同様の設定です。
【決まってないもの(=交渉の余地があるもの)】
②住宅の建築費用 ⇒ 例)建築工事費用(坪単価48万円)
※お家の建て方(建材や工法など)の違いで異なるため、交渉の余地があります。
④不動産(土地)価格 ⇒ 例)40坪(坪単価25万円)1000万円
※物件情報として表示されているのは希望価格であるため、交渉の余地があります。
⑥抵当権設定の司法書士報酬 ⇒ 例)抵当権設定時5万円
※司法書士報酬は各司法書士が定めるため、交渉の余地があります。
いかがでしたか?特に④と⑥は「決められた額でしかNG」と思い込んでしまうと、交渉をしようという考えが頭からすっぽり抜け落ちがちです。
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