アドバイザーブログ
家づくり学校 高松校
2019.09.25
2019.09.23
林 まり子
災害に備える!【罹災(りさい)証明書】
次々と台風発生…各地で被害をもたらしております…被害が広がらないことを祈るばかりです。
自然の脅威…やはり勝てぬことも多々あります。
ただ、もし、我が家が自然災害の被害に直面したら、どういう対処法があるのかを知っておけば安心に繋がりますよね!
直面した時の正しい知識、正しい行動、使える支援制度は見落とさない。住まいを守る、生活を守る、身を守るすべを知っておきましょう!
地震や台風や火事などの災害に遭遇した場合、罹災(りさい)証明書というものを発行してもらうとよいと知っていましたか?
今回は罹災(りさい)証明書をお伝えします。
【罹災(りさい)証明書】発行方法とメリット
●罹災(りさい)証明書とは
災害の被害に遭われた方「罹災者」の申請によって、各市区町村が、住まい家屋の被害状況の調査を行い、その被害状況に応じて「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」等を認定、証明するものです。罹災者が各種支援を受けるために必要となることが多く、罹災者はできるだけ早く申請をした方がよいもの。
●支援について ※支援内容は、自治体によって異なり必ず確認が必要!!
公的支援について
(一例)
・被害のあった家屋や土地の固定資産税、国民健康保険料が、一時的に減免または猶予される可能性。
・被災者生活再建支援金や義援金の支給(*被害程度や世帯人数や所得よって受給額は異なる)
・公的書類の手数料が無料。
・仮設住宅や公営住宅への入居が優先的に認められる。
・災害復興住宅融資が受けられる(※被害程度や世帯人数、所得によって金利や融資額が異なります)
民間支援について
(一例)
・金融機関が、有利な条件で融資を行ってくれる。
・私立学校などの授業料減免の可能性。
・災害保険の保険金を受給することができる。
●罹災証明書の発行手続き
①罹災証明書の発行を自治体に申請する
②自治体の調査員(通常は建築士)が現場の被害状況を調査する
③自治体が被害程度を認定し、罹災証明書を発行する
住まいの家屋の主要な構成要素の経済的被害の家屋全体に占める割合が、50%以上の場合は「全壊」、40%以上50%未満が「大規模半壊」、20%以上40%未満が「半壊」、20%未満が「一部損壊」と認定する自治体が多いようです。
【注意点】片付けなどをする前に、被災状況を写真にとって記録に残しておくこと。片づけたりした後では、軽い区分で認定されてしまう傾向があるようです。
認定に不服がある場合は、各自治体に申し出ることにより、再調査してもらえる場合もあります。
自分が災害にあった時、ちゃんとした行動ができるでしょうか?
生活再建がどれだけ大変なことでしょう・・・
この証明書の提出により、仮設住宅への入居、授業料の免除や支援金の給付、各種税金の免除、損害保険の給付…生活再建のための様々なことができるようになるのです。
もう他人事ではすまされない…。
住まいを守る、家族を守る、生活を守る、身を守るすべを知っておきましょう!
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