アドバイザーブログ
家づくり学校 神戸校
2021.09.30
伊藤 凪穂
これからの住宅ローン減税は?
住宅ローン減税の控除期間が13年に延長される特別措置を受けるための条件のひとつ、注文住宅の契約の期限が本日(2021/09/30)で終了となりました。
建売、分譲や中古住宅等の購入の場合は2021/11/30までなので猶予があります。
明日以降に注文住宅の契約をしたらどうなるかというと……
えっ。どうなるか決まってない!!
▶国交省のQ&A(https://www.mlit.go.jp/common/001423038.pdf)URLをクリックすると国交省が発表している資料のページに飛びます(PDF形式)。
その資料内の51番目の質問に詳細が書かれています。下記、引用です。
Q.注文住宅の新築については、令和3年10月1日より後に請負契約を締結した場合は控除期間13年の措置は受けられるのか。
A.令和3年中に入居する場合は控除期間10年となります。
令和4年以降に入居する場合の住宅ローン減税の適用可否や年数については決まっておりません。
もとが増税時の救済措置という形でできたもので、いつまでもあるものではないのは当然の話ですが、13年の延長のみならず、住宅ローン減税自体がなくなるかもというのは結構な喪失感がありますね…。
ただ、ご安心ください。先日、国会の方で「住宅ローン減税の延長が検討されている」との発表がありました。まだ確定情報ではありませんが、こういった情報が表に出てきている時点で安心していいかと思います。
とはいえ、昨年国交省で「住宅ローン減税が延長されます!」と公表されたのが12/21だったので、確定情報はまだまだ先になりそうですね。
また、延長は期待が持てそうですが、「ローン残高の1%」という制度など内容は大きく変わっていく可能性があります。家づくり学校では最新の情報を追って発信していきますし、住宅ローン減税以外にもためになる内容を更新していきますので、これからもどうぞブログをチェックしていただけると嬉しいです!
より詳しい情報を聞きたい場合は、直接のご来校、オンライン相談で伝えさせていただけたらと思います!
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