アドバイザーブログ
家づくり学校 神戸校
2021.07.05
今井 園美
兵庫での土砂災害リスクのある区域は?
7月3日に熱海市で大規模な土石流が発生しました。多くの家屋が押し流されている様子を映像で見ていると、年々、こういった自然災害による被害は大きく悲惨になっているような気がして心配になってきます。
被害に遭われた方に心よりお見舞い申し上げますとともに、行方不明者の方の一刻も早い救出を願ってやみません。
今回のような土砂災害が、いつ、どこで、発生するのか?等の予想は難しいそうです。ただ、前もって自然災害のリスクがあるかどうかを確認することはできます。事前にリスクを知って備えておくことが重要だと改めて感じます。
身の回りの自然災害リスクを調べることができるのが国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」です。
この重ねるハザードマップの「洪水」「土砂災害」「高潮」「津波」を選んで作成したマップがこちら
大きな河川の加古川や揖保川の周辺エリアは洪水の危険度が高いようですが、それ以外のエリアに関しては、周りの県と比較しても兵庫県は危険度の高い場所が少ないように感じます。
これなら「あまり心配しなくてもいいのでは?」ではありません!!!
兵庫県が地域の風水害対策情報として公開している「CGハザードマップ」で確認してみます。それで土砂災害を選んで作成したマップがこちら
次のように色分けされています。
黄色 :土砂災害警戒区域
ピンク:土砂災害特別警戒区域
ブルー:土石流危険渓流
※「土砂災害警戒区域」と「土砂災害特別警戒区域」の違いは?
⭐警戒区域(黄色)
土砂災害が発生した場合、住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域のことで、過去の土砂災害による土砂の到達範囲などを勘案して設定されます。
不動産取引において、宅地建物取引業者は指定された警戒区域である旨を記載した重要事項説明書を交付し、説明を行わなければなりません。
⭐特別警戒区域(ピンク)
警戒区域のうち土砂災害が発生した場合、建築物に損壊が生じ住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造が規制される土地の区域です。
●住宅宅地分譲並びに、社会福祉施設、幼稚園、病院といった要配慮者利用施設建築のための開発行為は、県知事の許可が必要になります。
●想定される衝撃の力に耐えられるよう居室を有する建築物の構造が規制されます。
●県知事は、危険な状態の建築物の所有者などに対して家屋の移転などの勧告をすることができます。
●特定開発行為においては、県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、売買などの契約の締結が行えません。宅地建物取引業者は,当該宅地または建物の売買などにあたり特定開発行為の許可について重要事項説明を行うことが義務づけられています。
⭐土石流危険渓流(ブルー)
土石流が発生するおそれがあり、住宅等に被害を与えるおそれがある渓流のこと。
熱海市で起きた土石流による災害について、ツイッターに投稿された複数の映像や画像の撮影場所を分析したところ、国土交通省が公開しているハザードマップ上の「土石流危険渓流」のエリアとほぼ重なる場所で撮影されていたそうです。
この兵庫県のハザードマップで見ると、神戸市は特別警戒地域はそれほど多くありませんが、住宅がたくさんあるエリアと警戒地域が重なっているように感じます。心配ですよね。
神戸市では、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にある既存不適格住宅に対して移転、改修を支援する補助制度を設けています。詳細はこちらから
土砂災害が起こったら、まず逃げましょう!土砂災害は突然起こります。土砂災害はどこで起こるかわかりません。起こったら命を落とすかもしれません。起こってからでは遅いのです。早めの避難がとても重要です!
早めの避難ということであれば、そもそも危険が予想されるエリアを避けて家づくりをすることも重要になってきます。これから土地を探す方、ぜひ、ハザードマップで災害リスクの有無を確認していただきたいと思います。
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子どもたちの教育資金に苦労した経験からファイナンシャルプランナーに興味を持ち、2010年に2級FP技能士、2013年に住宅ローンアドバイザーの資格を取得。暮らしのお金に関する相談業務を中心に活動してきました。得意分野は「住宅ローン」と「家計の見直し」です。2017年から家づくり学校にて、FP資格を生かした家づくりアドバイザーとしてお客様の家づくりをサポートしています。続きを読む
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