アドバイザーブログ
家づくり学校 岡山校
2022.09.24
2022.09.27
実家の敷地内に建てる場合は?
「実家の敷地内に建てたい」場合は?まずは、敷地の「分割」または「分筆」が必要になります。建築基準法には、ひとつの敷地にはひとつの建築物しか建てられないという基準があります。
①分割
登記の変更はせず、建築基準法の基準を満たせるように敷地を分けること。
・あくまで建築確認上の分割ライン(土地に線を引くイメージです)
・土地の名義は「親」のまま(将来、相続として土地をもらい名義変更する)
※気を付けておきたいポイント
・担保としては親の家が建っている敷地も含めた土地全体に設定されることになる。ので、もし住宅ローンが払えなくなったら「親」の土地も一緒に取り上げられることになる。
②分筆
登記上の手続き。元の敷地を別々の土地になるように分けて登記すること
・土地の登記記録を分けるため、別々の土地になる
・分割とは異なり、全く別の土地になるので名義を「子」に変更すれば担保上「子」の土地に設定できる
※気を付けておきたいポイント
・時間と費用がかかり、土地を親から子に「贈与」もしくは「売却」する必要がある
・土地測量や境界確定、登記申請などの複雑な手続きが必要になる
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