アドバイザーブログ
家づくり学校 岡山校
2020.10.26
袋地?建築基準法?接道義務?
道路がない土地をみたことありませんか?そのような公道に接していない土地を袋地といいます。建築基準法では、袋地には新しく家を建てたり、建て替えたりすることが認められていないケースもあります。
周りの土地を通らないと公道に出れず、家が建てれない……。これは、建築基準法の接道義務が満たされていないからです!!!
接道義務とは?
接道義務とは「建物の敷地は4mの道路に2m以上接道しないといけない」という規定です。
袋地でも建てられるようにするには?
1.隣家の土地を購入する
2.同じ面積の土地を交換する(等価交換)
3.通行地役権を設定する
などの方法があります。
実は、土地には沢山の法律があり、ケースバイケースです。
どうすればいいの?
どうすればいいのか、、、プロにその土地がどうなっているのか見てもらうことです。
そのためには、プロに出会う必要があります。
家づくり学校では、そのようなプロと出会うきっかけを作らせて頂いております!
ですので、単刀直入に言うと家づくり学校に来ていただくのが一番手っ取り早いです!(^^)
気になる方は是非お話しだけでもしてみませんか?
家づくり学校
とは?
「家づくり学校」は家づくりを考えるあなたのための学び舎。家づくりの基本的な知識を身につけ、 実際に建物を体感することにより、自分にぴったりの家づくりパートナーを見つけていただくサービスです。
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