アドバイザーブログ
家づくり学校 川越校
2019.01.10
2019.01.09
【10%増税で慌てない!】2019年住宅購入の4大支援策
2019年10月に迫る8%→10%の増税。2%上がったら、2500万の住宅購入時には50万高くなる!!……と思っていませんか?もちろん消費税だけをみればそうなりますが、住宅の駆け込み購入や買い控を防ぐために、国は様々な支援策を用意しています。
これを知らずして2019年以降の住宅購入はできません!
その内容とは
①住宅ローン減税の控除期間が3年延長
②すまい給付金が最大50万円に
③新築最大35万円相当、新たなポイント制度創設
④贈与税非課税枠は最大3,000万円に拡大
支援策はひとつじゃないんです!では、この4大支援策をひとつずつ説明していきますよ。
①住宅ローン減税の控除期間が3年延長
こちらは国道交通省の支援策。住宅ローン減税とは、住宅ローンを支払っている人はその金額により税金を控除しますよ!というものです。現金一括で購入する方には恩恵はありません。
現行の8%税下でも住宅ローン減税はあります。ローン残高に合わせて10年間控除を受けられます。この期間を3年間延長し、13年間にするというものです。
~具体的な概要はこちら~
『現行の住宅ローン減税について、控除期間を3年間延長(10→13年)適用年の11~13年目までの各年の控除限度額は以下のいずれか小さい額
①住宅借入金の年末残高(4,000万円※を限度)×1%
②建物購入価格(4,000万円※を限度)×2/3%(←2%÷3年)』
まずはここまでをチェックしましょう。
延長された11~13年目の控除限度額ですが、たとえばAさんが「2500万円のおうちをローンで建てる」と、10年間毎月返済しているので10年後の元本は2000万くらいになります(金利にもよりますのでざっくりです)。
①は、この2000万の1%なので、約20万円です。
②は購入価格2500万円の2%(8→10%への消費税アップ分)÷3(3年で割ります)=約16万円
このいずれか小さい方、つまり16万円がローン11年目の税額控除となります。試算してみると3年間とも②適用となるので、Aさんには2500万の2%(増税分)がこの3年間で返ってくる計算です。
当初は10%の価格でローンを組むけど、返済を長い目で見たときに増税分が返ってくるよ…ということですね。
高性能住宅ならもう一声!
冬暖かく夏涼しい、高性能住宅の目安のひとつである『長期優良住宅』や『低炭素住宅』の場合、借入れ年末残高の上限や、建物購入価格の上限が4000万から5000万に伸びます。予算をかけて高性能住宅(この金額ですと性能だけでなく、ある程度大きなおうちになると思われます)を望む人にはありがたいですね!
気になる対象者は
この住宅ローン減税3年間延長の対象者は『消費税10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで、2020年12月末までに入居した人』となります。10%となるのは2019年4月1日以降の契約、且つ完成引渡しも2019年10月1日以降の住宅です。まとめると、『2019年4月1日以降に契約し、2019年10月1日~2020年12月末までに入居した人』ですね!
どうでしたか?この制度ひとつとっても、10%増税で慌てなくてもいいのでは…?とも考えられますね。あと3つの支援策についても詳しく説明していきますので、お楽しみに!!
自分の状況に合わせてどうなのか知りたい。あわてなくてもいいとはいえ、素敵なおうちには早く住みたい!今年こそ家づくりをスタートしたい!家づくり学校でご相談承ります。お気軽にお問い合わせくださいね。
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