アドバイザーブログ
家づくり学校 川越校
2021.07.16
2021.07.14
土地を買うタイミングと税金のこと【追加情報!】
先日のブログでご紹介した住宅用土地購入の税『不動産取得税』の軽減措置。
土地購入から3年以内になら軽減措置を受けられる、とご紹介しましたが、土地を購入した年に家が完成しない場合もありますよね。その場合実際の税金支払いの流れはどうなるのか?埼玉県内の税務署に聞いてみました。
まず納税、そして還付
【購入時に住宅会社が決まっていない場合】
軽減措置の申請をするには家を建築したという証明が必要になります。公的な証明を手に入れるには、実際に完成しないといけません。ということは、土地購入時には完成を証明する書類は手元にありませんよね。
そこで、以下の流れになります。
①土地購入の年に全額納税
②家を建築
③建築の証明を持って、申請、軽減分を還付
つまり一度は納税して、あとからお金が一部返ってくるというわけです。完成時に忘れずに申請しないと還付されませんのでご注意を!!
【住宅会社が決まっているけど…】
家が完成していなくても、住宅会社が決まっていて、以下の書類の準備ができるようでしたら、申告することで支払いは猶予されます。
(埼玉県の例)
①納税通知書
②建築確認済証及び確認申請書副本第2面から第5面(写)
<又は工事請負契約書及び各階の平面図(写)>
③上記の他に、必要に応じて、
分合筆されている場合……分合筆の登記申請書(写)
アパート、併用住宅等の取得の場合……各階の平面図等(写)
取得した土地が土地区画整理事業地内の場合……仮換地証明書
せっかくの税金の軽減措置、上手に使いたいですよね。実際に土地購入する際には、納税方法や内容は必ず自分で確認するようにしましょう!
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