建ぺい率、容積率、用途地域…自分の土地なのに好きなように使えないの?!
2023.09.17
2018.06.20
家を建てるとき、どこに建てるかによって建てられるお家に制限や決まりが出ることがあるって知っていますか?既にお家が建っている場所でも、それを解体して建て直すことはできない場所がある場合も。。。
土地を購入して、「自分の土地」になったら、好きなように家を建てて良いと思っていました…!!!
これ、先日のセミナー(家と土地、どっちが先?土地探しセミナー)にご参加いただいたお客様からのご感想です。
そうですよね。自分の持ち物なのに、好きなように使えないなんて…と思われるかもしれません。でも、日照・採光・通風など、みんなが快適に暮らせるために、色々な法規制が定められているんです。
「建ぺい率」と「容積率」
建ぺい率とは、その敷地に建てられる建築面積の割合のこと。たとえば、30坪の広さの土地で「建ぺい率80%」とある場合、建築面積24坪までのお家を建てることができます。
それに対して容積率とは、その敷地に建てられる延べ床面積の割合のこと。たとえば、30坪の広さの土地で「容積率100%」とあれば、各フロアの床面積の合計が30坪までのお家を建てられる、ということです。
上記を組み合わせると、「建ぺい率80%、容積率100%」の30坪の土地があった場合、建築面積は最大24坪、述べ床面積は最大30坪までのお家が建てられる、ということがわかりますね。
ということは、1階24坪/2階6坪のお家も、1階15坪/2階15坪のお家も、1階10坪/2階10坪/3階10坪というお家も建てられる!ということ。
でも、規制はそれだけじゃないんです!
都市計画法に基づく用途地域
実は、都市計画法によって「住居用」や「商業用」、「工業用」など、その場所の用途により12の区分に定められているんです。
そのうち「住居用」として定められた用途地域は6つ。たとえば第一種低層住居専用地域とされているところでは、建ぺい率・容積率の定めのほか、10mまでの高さ(都市計画によっては12mの場合も)までの高さの住居しか建てられない、という制限があったりします。
これから家づくりを考える!という方は、まず何を確認しておくべきかを知っていただくと、ヒントが見えてくると思います♪
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