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注文住宅の予算と費用

家づくりにかかわる税金は?

2023.10.23

今井 園美

今井 園美

家づくりにかかわる税金は?

家を建てる時にあたって、いくらかの税金がかかってきます。残念ながら、税金というのは値引き交渉などができません。ですから、どのタイミングで?いくらくらいの税金がかかってくるのか?目安を知って、しっかり準備しておきましょう!

どのタイミングで税金がかかるの?

①土地・建物の契約、住宅ローンの契約をするとき

印紙税

契約書などの文書の作成者に国が課する税金です。税額は契約書の記載金額に応じて決められています。決められた額の印紙を契約書に貼り、印鑑または署名で消印を押すことで納税したことになります。

●不動産売買契約書 →土地や建物を購入したとき
●建築工事請負契約書 →住宅会社と工事の請負契約をしたとき
●金銭消費貸借契約書 →住宅ローンを組んだとき

契約金額 印紙税額
不動産売買契約書 建築工事請負契約書 金銭消費貸借契約書
500万円超、

1,000万円以下

10,000円

(5,000円)

10,000円

(5,000円)

10,000円
1,000万円超、

5,000万円以下

20,000円

(10,000円)

20,000円

(10,000円)

20,000円
5,000万円超、

1億円以下

60,000円

(30,000円)

60,000円

(30,000円)

60,000円

※( )内の金額は、2022年3月31日までの契約書に適用される軽減税率
※  契約金額500万円以下および1億円超の場合の税額は省略

②不動産の登記をするとき

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登録免許税

表題登記 →建物を新築したら、まず最初に行わなければならない登記

表題登記には「登録免許税」はかかりません。原則、無税です。
一般的には土地家屋調査士さんにお願いすることが多く、費用の目安としては、一般的な戸建で6~10万円程度

表題登記をおこなうことで登記記録(登記簿)がつくられます。
↓↓↓

所有権保存登記 →建物が誰の持ち物かを示すための登記
所有者移転登記 →所有権が登記名義人から誰かに移動した場合の名義変更のための登記

建物の保存登記
新築建物の評価額(法務局の認定価格)×0.4%

⭐軽減措置(特例)
2022年3月31日までの登記には特例税率0.15%(長期優良住宅・認定低炭素住宅は0.1%)が適用

建物の移転登記
固定資産税評価額×2.0%

⭐軽減措置(特例)
2022年3月31日までの登記には特例税率0.3%(長期優良住宅は0.2%・認定低炭素住宅は0.1%)が適用

土地売買の移転登記
固定資産税評価額×2.0%

⭐軽減措置(特例)
2023年3月31日までの登記には特例税率1.5%が適用

抵当権設定登記 →住宅ローンの借入をするときに、土地や建物に担保権を設定するための登記

債権金額(住宅ローン借入額)×0.4%

⭐軽減措置(特例)
2022年3月31日までの登記には特例税率0.1%が適用

※軽減措置(特例措置)は、いずれも期限のある時限措置で一定の要件を満たした場合に適用されます。

③入居後

不動産取得税

土地や家屋を新たに取得した際に課税される地方税(都道府県税)

【原則】
建物:評価額×3%
土地:評価額×3%

⭐軽減措置(特例)
建物:(建物の評価額-1,200万円※)×3%
    ※認定長期優良住宅の場合1,300万円

土地:固定資産税評価額×1/2×3%-※控除額

※控除額:AかBのいずれかの多い額
A.45,000円
B.土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2× 建物床面積 の2倍(上限200㎡) × 3%

※軽減措置(特例措置)は、2024年3月31日までに取得し、一定の要件を満たした場合に適用されます。

固定資産税

毎年1月1日時点で、住宅やマンション、土地といった不動産を所有する人に発生する税金

固定資産税評価額(課税標準)×1.4%(標準税率)

⭐軽減措置
【土地】
小規模住宅用地(200㎡以下の部分):(評価額×1/6)×1.4%
一般住宅用地(200㎡を超える部分):(評価額×1/3)×1.4%
【建物】
新築の戸建ては3年間、認定長期優良住宅の場合は5年間、固定資産税が半額になる
※2022年3月31日までに新築し、一定の要件を満たした家屋が対象

都市計画税

都市計画法上の市街化区域内にある土地・建物について固定資産税と同様にかかる税金

固定資産税評価額(課税標準)×0.3%(最高税率)

⭐軽減措置
【土地】
小規模住宅用地(200㎡以下の部分):(評価額×1/3)×0.3%
一般住宅用地(200㎡を超える部分):(評価額×2/3)×0.3%
※2022年3月31日まで
【建物】
軽減措置はなし

✅ここをチェック
税額が軽減される特例措置の
・有効期間
・物件の条件

こうしてみると税金って、本当に分かりにくいですよね?

詳細をしっかり把握するのは難しいかもしれませんが、いつ?どのような税金がかかるのか?事前にチェックしておいていただきたいと思います。

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2010年に2級FP技能士、2013年に住宅ローンアドバイザーの資格を取得。得意分野は「住宅ローン」と「家計の見直し」です。2017年から家づくり学校にて、FP資格を生かした家づくりアドバイザーとしてお客様の家づくりをサポートしています。

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