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注文住宅の予算と費用

「自己資金」は、現在の貯蓄額全部ではありません!!

2023.10.23

今井 園美

今井 園美

「自己資金」は、現在の貯蓄額全部ではありません!!

自分の貯蓄から住宅購入に充てることが出来る「自己資金」。現在の貯蓄額全部、と思っている方もおられるかもしれませんが、それは間違いです!

自己資金の金額を考える順番は?

①先ずは、自分の預貯金を把握しましょう!

手元に残しておきたい貯蓄額を把握しましょう!

・緊急予備資金(いざという時の予備資金)=毎月の世帯の手取収入の最低6ヵ月分
・お子様の教育資金
・住宅購入後にすぐに必要となるライフイベント費用(車・家電・家具の買い替えなど)
・購入時の年齢によっては、老後の準備資金なども簡単に取り崩さない方がいい場合もあります。

①-②=住宅購入に充てることが出来るお金=「自己資金」になります。

実は、今回、この中の「緊急予備資金」の重要性を実感することがありました!というのも、、10月末頃から3週間ほど緊急入院をしていたんです。
皆さんもご存知だとは思いますが、入院して手術等をした場合、医療費は高額になります。ですが、私たちが加入している健康保険には「高額療養費制度」という制度があります。

高額療養費制度とは

公的医療保険における制度の1つで、医療機関や薬局で支払う医療費の自己負担額が、ひと月(1日から末日まで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。これは、医療費の家計負担が重くならないように考えられた制度です。

もちろん、私もこの制度を利用しましたよ!でもですね、、私の場合、10月末に入院して手術をしたため、まず10月分の「自己負担限度額」+α(食費等)を支払い、それに加えて11月分の「自己負担限度額」+αも支払うことになりました。この制度は、1回の入院単位ではなく、あくまでも月単位(1日から末日まで)となりますので、それぞれの月で限度額を計算し、月毎の申請が必要となるからなんですね。せこい話ですが、入院が月初めだったら一月分の限度額ですんだのに・・・なんて考えましたが、病気やけがの場合、緊急性があることが多いですから、そんなこと考えている場合ではありませんよね??

この制度のおかげで安心して治療を受けることができましたが、そうはいっても結構まとまった金額を支払うこととなりました?

さらに、入院したことによって、仕事も長い期間休むことになりました。仕事を休むということは、当たり前ですが、その間は収入がなくなるということです。こういう場合、有休制度があれば、先ず有休制度を利用してカバーしますよね。でも、長期に渡って休んだので有休が足りない、あるいは有休制度がない場合でも収入減をカバーできるのが「傷病手当金」です。

「傷病手当金」とは


病気やケガで仕事を休んでいる間、公的医療保険(健康保険)から所定の手当金を受け取ることできる制度です。仕事ができずに収入が少なくなる中で、本人や家族の生活を守るためには頼りになる制度ですよね。

傷病手当金を受け取るためには、
加入している公的医療保険の窓口に問い合わせし、支給申請書を取り寄せます。ウェブサイト上からダウンロードできるところもあります。書類が用意できたら、「本人が記載する部分」の必要事項を記入し、勤務先に「会社が記載する部分」に関して記載してもらいます。さらに「医師が記載する部分」に関しては医師に記入してもらう必要もあります。全部が揃って、それらの書類を提出することで手続きは完了となります。

受け取るためには、手間と時間がかかるんですね?ですから、一旦は自分たちの貯蓄の中から生活資金の準備は必要になってきます。

最後に頼りになるのが「民間の医療保険」もちろん、私も加入しております!

ところが、この「民間の医療保険」の保険金を請求するためには医師の診断書が必要となってきます。今回、それを病院にお願いしたら、書いてもらうのに3週間かかると言われました?保険会社から保険金を支払ってもらうのは結構早いですが、診断書に時間がかかってしまうのですね。。(今は、他に早く請求できる方法もありますので、各保険会社に確認してください)

何が言いたいかと言いますと、このような思いがけない緊急事態に備えて、住宅購入に際して「緊急予備資金」などのお金は手元に残しておいてくださいね!ということです。
今ある貯蓄全部が住宅購入の「自己資金」になるわけではありません!!

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この記事を書いた人

2010年に2級FP技能士、2013年に住宅ローンアドバイザーの資格を取得。得意分野は「住宅ローン」と「家計の見直し」です。2017年から家づくり学校にて、FP資格を生かした家づくりアドバイザーとしてお客様の家づくりをサポートしています。

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